補てん金が医療費を超える場合

入院や手術などによる治療費を支払った時、健康保険や生命保険などから医療費の補てんを目的とした入院給付金などの補てん金を受け取る場合があります。
このような場合の医療費控除の計算では、支払った医療費から補てんされる金額を差し引くことになっていますが、支払った医療費を超える補てん金を受け取る場合が発生することがあります。
たとえば、
 入院代  15万円 
 生命保険からの入院給付金  20万円
というような場合です。
この場合、差額の5万円は非課税で課税されることはありませんが、入院代以外の他の医療費がある場合に差額の5万円を差し引くのか?という疑問が生じます。
結論は、このような場合の差引計算は、その補てんの対象とされる医療費ごとに行い、支払った医療費を上回る部分の補てん金の額は、他の医療費からは差し引きしないことになっています。
これに関連して、上記のような場合には医療費控除の明細書の書き方に注意が必要です。
上記の例でいうと、明細書の補てんされる金額欄に「20万円」と記載してしまうと、合計欄のところで他の医療費と合計された金額から超過した差額分が誤って差し引きされてしまいます。
このような場合、管理人は便宜上、支払った医療費15万円と同じ金額を補てん金欄に記載して差額が0となるようにしています。