コロナ関連の特例措置について

国税庁から発表があり、コロナ感染が原因で申告等が困難な方については、令和3年分の申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税(及び地方消費税)の申告・納付期限を個別の申請により令和4年4月15日まで延長することができることとなりました。
過去2年分は一律の期限延長でしたが、今回は個別指定による延長申請です。
具体的には、申告書右上の余白等に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載して申告する簡易な方法となっています。
2022.2.10

国税庁ホームページでは、新型コロナウイルス感染症に関する対応策についての情報が随時更新されています。
特例措置などについてのリリース記事をTOPページから確認することができます。

国税庁から発表があり、令和2年分の申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税(及び地方消費税)の申告・納付期限が令和3年4月15日まで延長されました。
2021.2.3

 

新型コロナウイルス感染症の全国的な広がりで4月16日まで延長された所得税などの確定申告期限は過ぎましたが、コロナウイルスに感染した場合だけでなく、これに関連して健康上の理由や在宅勤務などの制約で外出を控えていることにより税務署への来署や申告書の作成が困難でまだ申告・納付が済んでいない場合には、個別指定による申告・納付の期限延長手続が可能です。
上記のような事情がある場合には、確定申告書に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と付記して提出すれば、あらためて申請書を作成・提出することなく延長申請ができる弾力的な措置が取られています。
(令和元年分所得税の確定申告についての特例措置です。)

 

一方、上記の場合であっても、申告期限及び納付期限は原則として申告書の提出日とされていることから、申告はできても直ちに期限内納付が困難な場合も想定されます。
納付に関しては従来から納税の猶予という手続があり、審査により猶予が認められると1年間の納税の猶予、猶予期間中の延滞税の軽減及び財産の差押えや換価(売却)の猶予などが認められることになっていますが、担保の提供を求められたり、軽減されるとはいえ延滞税が発生するなど納税者の負担が増す点がネックとなります。
このため、政府の緊急経済対策として現行制度より納税者に有利な1年間の無担保・延滞税なしの納税の猶予特例が設けられました。

 

納税を猶予する特例制度
次の2点をいずれも満たす場合に、担保不要で延滞税もかからない1年間の納税の猶予の特例を受けることができます。

新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1ケ月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。

一時に納税を行うことが困難であること。

 

対象となる国税

令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来する所得税・消費税・法人税などほぼすべての税目
これらのうち、既に納期限が到来し、未納となっている国税についても遡ってこの特例が適用されます。

 

申請手続等

申請手続は、納期限(申告納付期限が延長された場合は延長後の期限)までに行うことが必要です。
申請には、収入や現預金の分かる資料の提出を求められることになっています。